空き家豆知識 TRIVIA

「相続登記の義務化とは? Vol.2」2024年4月1日開始。相続登記のポイントを知っておこう  

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合などに、その名義を相続人へ変更する手続きのことを言います。相続登記されないまま所有者が判明せず、利活用ができない「所有者不明土地」が年々増えており、空き家増加の要因として社会問題になっています。

 

この問題を踏まえて、202441日から相続登記は義務化されることになりました。今回は空き家を所有している人や、不動産の相続予定がある人は知っておきたい相続登記の義務化について、改正後のポイントや手続き、費用について紹介します。気になる人は、「相続登記の義務化とは? Vol.1と合わせてチェックしてください。

 

202441日から相続登記が義務化。変更後はどうなる?

相続登記が義務化されると、期限と罰則が制定されます。相続人が相続や遺贈で不動産の所有権を取得したことを知った時から3年以内に相続登記の手続きをすることが必要になり、理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が課されます。住所や氏名の変更についても登記が義務化され、変更日から2年以内に住所などの登記申請をしなければ5万円以下の過料が課せられます。過去に相続した不動産も対象となり、法改正の施行日である2024年4月1日から3年以内に相続登記が必要となります。

 

申請期限の3年以内に遺産分割がまとまらなかった場合、法定相続分で登記手続きを行い、その後に遺産分割登記を行うことになります。

登記の負担を減らす手続きの簡略化と「相続人申告登記」

相続登記は今まで法的な義務が無く、手続きの手間や金銭的な負担がかかるため放置されるケースも少なくありませんでした。今後の義務化に伴って、手続きの負担を減らすための制度も設けられています。

 

2024年41日から施行される「相続人申告登記」は、手続きの負担軽減を図る目的で制定されました。この制度は遺産分割協議に時間がかかって期限内に相続登記ができない場合などに、相続人であることを法務局に申告することで相続登記の申請義務を果たしたとみなされるものです。相続人であることを示す戸籍謄本を提出すれば、相続人全員分まとめて1人で申請を行うこともできます。

相続登記はどのように行えばよい? 手続きと費用について

相続登記の手続き

相続登記は相続人が自分で申請する方法と、司法書士などの代理人に依頼する方法があります。まずは相続する不動産の情報を調べて、戸籍謄本などの書類を用意した上で登録免許税の支払い、登記申請に必要な書類作成といった手続きを行います。相続人が複数いる場合は、誰がどのように遺産を相続するかを相続人全員で話し合います。自分で申請すると手間や労力はかかりますが、費用の負担が少なく済むのがメリットです。

相続登記にかかる費用

相続登記は登録免許税(固定資産税の0.4%)に加え、戸籍謄本の取得や住民票の発行手数料、印鑑登録の証明書、郵送代などの費用が必要になります。司法書士に相続登記を依頼すると、5万円から10万円程度の報酬がかかります。相続登記は自分で行うこともできますが、自力で正確な書類を作成する手間と時間、依頼した場合の費用対効果を総合的に考えた上で判断しましょう。

 

法務局の相続窓口では、相続登記の詳しい内容や申請手続きに関する相談を受け付けています。代理人への依頼を検討している場合は、信頼できる司法書士事務所に相談してみましょう。

 


T.omorrow」では相続登記のご相談も受け付けておりますので、気になっている方はぜひお気軽にお問合せください。