CURRENT SITUATION 空き家問題の現状

平成30年時点、全国の空き家の総数は約846万戸(総務省調査)に及び、空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は平成25年と比べると、13.6%と0.1ポイント上昇しており過去最高に。空き家所有者の7割がそのまま放置しているなど、適切な管理が行われていない住宅が、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっています。また、地方においては人口減少などの問題にもからめて社会問題となっています。

空き家とは通常居住していない住宅のことで、長く放置されると景観上や衛生上の問題、老朽化による倒壊など保安上の問題、不法侵入や不法占拠などの犯罪に利用されるなど防犯上の問題などを引き起こす可能性もあります。しかし、住宅は所有者の私有財産であるため、個人や法人、自治体等が勝手に処分することもできず、「空き家問題」となってしまっているのです。

空き家問題の
大きな原因

①相続した家を
なかなか解体できない

都心に移り住んだ後田舎の実家を相続したようなケースでは、住まないとはいえ自分の生まれ育った家を解体したくないという想いから、相続した家をなかなか解体できないという人もいます。田舎になれば賃貸に出すことも難しく、活用されないまま空き家が残ってしまう要因となってしまうのです。

②建物を解体すると固定資産税が高くなる

空き家問題を助長しているのが固定資産税の問題です。不動産の所有者は固定資産税を負担しなければなりません。固定資産税には、土地の上に建物が建っていると「最大で6分の1」に軽減されるという軽減制度があります。この制度があるために、余計に建物を解体すると固定資産税の負担額が最大で6倍になってしまうという問題が生じてしまいます。
そもそも解体自体にも費用がかかるので、解体すれば固定資産税も高くなるということもあり、空き家のまま残しておくという選択をするのも理解ができるのです。それもあって空き家の数は増え続けているのです。

知っていますか?

空き家も年間
固定資産税がかかっています。
「特定空き家等」になると
固定資産税が6倍に!?

空き家を放置した場合の
リスクや
倒壊した場合の
責任、その回避方法

①景観の悪化

空き家を一定期間放置したままになると、急速な老朽化や雑草・植栽が生い茂るなどの状態になってしまいます。その場合に、不法投棄や害虫の発生する原因になってしまいます。結果近隣住民への迷惑になり、大きくは隣の住宅や土地を売却する場合に資産価値に大きく影響することがあるという事にもなり、近隣住人の不安を高めてしまいます。

②放火などの火災

景観の悪化は、治安の悪化につながります。不審者が勝手に空き家に入り込み、住み着いてしまう可能性や、犯罪取引に使われたり。最も近隣住民の不安となるのは火災です。消防庁の調べなどからも、空き家は放火の対象になりやすく、出火原因の一位を記録しています。人的被害を想像すると、火災が起きてから売却を考えても資産価値は下がり買い手が見つからないケースも少なくはありません。

③倒壊の危険

長期空き家を放置することで、廃墟化してしまい倒壊してしまうリスクが高まります。近年の地震や災害による倒壊なども、近隣は十分耐えられる程度であっても、空き家で老朽化した建物は一気に倒壊してしまう事も考えられます。空き家の倒壊における賠償責任は所有者が非常に高いということになります。倒壊による損害は近隣への被害をもたらすこともあり、損害の内容によっては何千万何億円と高額になる場合もあるという事ですので、普段からの適切な管理が大切です。

火災保険に加入をしていた場合でも、空き家の場合は加入している保険が対象外となる可能性も高く保険はおりません。空き家状態で火災保険に加入していると保険の対象になるケースもあります。大きな損害負担となる可能性があることを認識したうえで、空き家を所有しておく必要があります。売却せずご自身で所有しておく場合は、必ず空き家の管理が必要になってきます。

④空き家対策特別措置法

「特定空き家等」に指定されると
固定資産税が6倍に!?なることも

空き家に関する管理の徹底や不動産の
有効活用を求めた法律です。
・管理が悪く、景観を損ねる空き家
・近隣住民の生活環境に害を及ぼしている空き家
・倒壊のリスクがある空き家
・不衛生で近隣住民に迷惑をかけると思われた空き家

2015年5月に全面施行され、上記のような空き家に対してトラブルの解消や不動産の有効活用などに役立てています。敷地内の立ち入り調査や個人情報の閲覧も可能になり、所有者へ行政からの指導も可能になっています。特定空き家に指定されると、行政から空き家の改善に向けて指導が入ります。全く改善の傾向がみられない空き家の場合は、段階を経て罰金や最悪は行政執行となります。勧告された空き家は、固定資産税の軽減措置を受けることが出来ず、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることになります。行政執行の措置としては、空き家の所有者の代わりに行政が空き家を解体することになるので、費用は後日請求され、それでも応じない場合は、残った土地の差し押さえ、所有者の財産、給与差し押さえにもなりかねません。とても重い措置が取られるため、空き家の管理は今後は所有者の義務として考えなければいけないのです。やはり、管理ができないのであれば売却してしまうのは如何でしょうか? エリア・築年数や空き家の状態などにより売却の金額は異なりますが、売却を行えば建物の維持管理費用や固定資産税の支払いもなくなり現金化することができます。解体する費用などと、維持管理のコストで悩む方には売却をおススメします。

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