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「相続登記の義務化とは?Vol.1」相続した土地の所有者は要チェック!

空き家や空き地が増える要因のひとつとして、不動産の相続登記が実施されていない「所有者不明土地」が多く発生していることが深刻な社会問題となっています。この「所有者不明土地」の解消に向けて、202441日から「相続登記」が義務化されることに決まりました。今回は、空き家所有者や土地を相続する予定の人は知っておくべき「相続登記の義務化」について解説します。

 

相続登記とは

相続登記(相続による所有権登記)は、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった場合などに、その名義を被相続人から不動産を引き継ぐ人(相続人)へ変更する手続きのことです。名義を変えることにより、不動産の新たな所有者を明確にする目的があります。

なぜ相続登記は義務化されることになったの?

相続登記は、主に不動産を相続した時や相続した不動産を売却、担保にする時などに行われます。しかし、今回の法改正までは任意であったことから手続きをしないケースも多く、亡くなった人の名義のまま土地や建物が放置され、所有者が判明せず活用ができない土地が年々増えています。

 

こうした「所有者不明土地」は、国や自治体の公共用地買収や民間の不動産売買といった利活用ができず、管理されていない土地や建物が近隣に悪影響を及ぼす危険性も高くなるのです。この問題を踏まえて、所有者不明土地の発生を防ぐ仕組みとして民法の改正が進められました。

相続登記はいつから義務化される? 改正法の内容をチェック!

法改正により、相続登記は202441日から義務化されることになります。義務化が開始されると、相続人が相続を開始して所有権を取得したことを知った時から3年以内に相続登記が必要となり、理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。住所や氏名を変更した場合も登記が義務化され、変更日から2年以内に住所などの登記申請をしなければ5万円以下の過料が科せられます。

 

また、202441日の法改正以前に相続が発生した不動産についても、相続登記の対象となります。基本的に、法改正の施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。

過去の相続も適用されるので、早めの準備をしておこう

相続登記の義務化は、所有者不明による空き家問題の解消を後押しする対策として期待されています。原則的に施行前に発生した過去の相続も対象になるため、相続した空き家などの登記が済んでいない人は、罰則の対象となってしまうため注意が必要です。


「T.omorrow」では相続登記に関するご相談も承ります。お気軽にお問い合せください。

 

次回9/25更新予定

相続登記が義務化による変更ポイントや、相続登記の手続き、費用について解説します。

「相続登記の義務化とは?Vol.2」