売主が知っておきたい、法改正による「インスペクション」の有効性
不動産業界において、専門家が建物の状況を調査する「インスペクション」が注目されています。
インスペクションは家の基礎や外壁、屋根部分などを検査して劣化や欠陥の有無を調べるもので、安心して既存住宅の売買を行うことを目的とした住宅調査システムです。
前回はインスペクションを行うメリットや検査内容、費用についてご紹介しました。
【気になる不動産用語】売却時に役立つ「インスペクション」とは?
今回は、法改正の観点からインスペクションの有効性について紹介します。
法改正によるインスペクションの活用促進
2018年4月に「宅地建物取引業法」が改定され、「建物状況調査(ホームインスペクション)」の制度の説明と斡旋(あっせん)が義務付けされました。ただし、実施すること自体は任意となります。
売主だけではなく買主からも検査を依頼することもでき、安心して住宅を購入するためのシステムとして、検査をしていない住宅との差別化を図ることもできます。今後もさらなるインスペクションの活用促進が見込まれています。
インスペクションが「契約不適合責任」のリスク回避に
2020年4月には民法が大きく改正され、「瑕疵」(造成・設備の不具合)のある住宅を売った際に売主が責任を負う「瑕疵担保責任」から、引き渡された目的物(住宅)が種類、品質、数量に関して契約内容に適合しない場合に責任を負う「契約不適合責任」に置き換えられることになりました。これは契約書と異なる内容のものを売った時に売主が負う責任を指します。「契約書に書かれているかどうか」が焦点となり、瑕疵担保責任よりも損害賠償などの責任が重くなっています。
「契約不適合責任」のリスクを避けるためには、売買契約書に対象物件の内容をしっかり明記しておくことが大切です。そのためにもインスペクションで建物診断を行い、建物の不具合や欠陥を洗い出しておくことが有効な手段となるでしょう。
空き家の売買に重要な役割を持つインスペクションですが、費用の負担や売却計画のスケジュールなどを十分に考慮した上で実施しましょう。
インスペクションや空き家の売却については、「T.omorrow」までご相談ください。