CASE OF CONSULTATION ご相談実例
県外にお住まいのためコロナ渦で、片付けも出来ず数年後に計画にしていた【岡山市東区】
岡山市東区
CONSULTATION
ご相談内容
県外のお客様からの売却相談
コロナの為、家の片付けがなかなかできない事で数年後に計画をされていました。
POINT
今回のご提案ポイント
「空き家の譲渡所得の特例」と家の片付けも弊社で全て行う事を提案
「空き家の譲渡所得の特例」と家の片付けも弊社で全て行う事を
提案したところ、早期に売却の意思決定を頂きT.omorrow(トゥモロー)で買取りさせて頂きました。
※相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
※国税庁ホームページ No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 参照
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