相続した空き家を早めに売却。3年以内に売れば大幅に節税できる!
相続した空き家や土地の売却を検討するなら、できるだけ早めに売るのがおすすめです。固定資産税や維持費がかからない、相続トラブルを避けられるといったメリットのほかにも、3年以内の早期売却で3000万円の税金控除が受けられる場合もあります。
ここでは、節税対策としてぜひ知っておきたい「相続空き家の3000万円特別控除」について紹介します。
相続空き家の3,000万円特別控除とは?
相続した家屋・土地を売却した時に受けられる特例のことで、通称「空き家特例」と呼ばれています。売却によって出た売却益(譲渡所得)の金額から最大3,000万円までが控除されます。
売却益(譲渡所得)とは、売却利益から不動産購入費用(取得費)と売却時にかかった仲介手数料や印紙税などの諸経費(譲渡費用)を差し引いた金額になります。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除3000万円
この特例を利用すれば税金を安く抑えられ、大きな節税効果が期待できます。
空き家特例に関する適用要件とは?
「空き家特例」を利用するためには、以下の各種要件を満たしていることが必要です。
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物(マンション)登記ではないこと
・相続から売却までに、被相続人以外に居住者がいなかったこと
なお、売却期間についても以下の制限があります。
・2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31までの売却であること
適用を受けるためには、空き家のある市町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、必要書類の提出と管轄税務署での確定申告が必要となります。
詳しくは国土交通省のホームページを確認してください。
https://www.mlit.go.jp/common/001396932.pdf
岡山市ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000026021.html